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2014年8月3日日曜日

名簿業者の立件は見送り

不正競争防止法は、情報を「不正入手された営業秘密」と認識して直接受け取った場合にのみ刑事罰を科しており、認識できなかったことに過失があっても罪に問われない。

逆に、業者が売りさばいているような名簿でまったく問題の無いケースって、どういうものがあるのでしょ〜か?

個人情報の集合体である名簿に値段が付くということ自体、売る側も買う側も、それが本来であれば売買の対象になるべきものではないことを認識しているのではないでしょうかねぇ。