ページ

2016年4月21日木曜日

事故物件

事故が起きた後、入居者が次々に代わっていった場合、何人目に対してまで告知する義務があるのかは法令で定められているわけではありません。告知の年数としても定められていない。

引用箇所は3ページ目です。

大島てるって、こういう人だったんですね〜。サイトは時々覗いていますが w 管理人のお姿を拝見するのは初めて。

我が家の近くにもこうした事故物件がいくつか。気にしない人は気にしないのでしょうけれど、事件関係はちょっと敬遠したいかも。