勝田吉彰教授によると、「日本で心肺停止の状態とは、心音が聞こえない『心臓停止』および『呼吸停止』の状態を指します」という。死亡確認にはこの2つだけでは十分ではなく、「脈拍停止、瞳孔散大と合わせて、4つすべてを医師が診断することが必要です。医師が宣言し、初めて死亡が確定します」と語る。
引用箇所は2ページ目です。
記事によると、医師だけが死亡を確定・宣告できるという前提がまずあって、
- 心臓停止
- 呼吸停止
- 脈拍停止
- 瞳孔散大
の4項目が医師によって確認されなければ、法的に死亡とは認められない、ということのようです。
事故・災害現場においてまだ救出できておらず医師も近づけない状態にある遺体や、病院に運ばれている途中の遺体は、医師による死亡が未宣告であり「心肺停止」とされる。
素人目に見て死亡であろうと、「搬送中に死亡したと思われる」とか「即死状態だったと思われる」という表現になりますもんねぇ。
でも、「心肺停止」状態の「遺体」というのも不思議な表現のような。
でも、「心肺停止」状態の「遺体」というのも不思議な表現のような。