@nhk_news 助役が可哀想。駅長は代表者(不在)、助役が現場責任者。助役に意思決定の権限がない(事務的例規集的に彼の所掌事務にない)。
— MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 (@y_mizuno) December 27, 2021
しかし彼しか現場で判断出来ない。車両を出すかどうかの判断は、東海路線区(と言っていたか?定かでないが)で出来ないと返事をしてきたらしい。助役も被害者だ。
駅長が不在でその代理を助役が務めているのであれば、全権は助役に、そして助役の裁量で実施された仕事の責任は駅長なりその上部の人たちが負うべきでしょう。
大雪などによる運休などの可能性が考えられる駅、あるいは鉄道会社としては、あまりに危機管理意識に欠けるのではないでしょうかね〜。
極端な例かもしれませんが・・・以下のような場合、副大統領は(大統領に確認するまでもなく)核ミサイル発射のGOサインを出すことも可能なのではないでしょ〜か。
それくらいの権限が認められてこその代理だと思いますけれどねぇ。
合衆国憲法修正第25条第3節は、「大統領が、その職務上の権限および義務を遂行できない旨を、上院の臨時議長および下院議長に書面で通告した際は、大統領が後に権限および義務の遂行が可能だと書面で通告するまで、副大統領が臨時大統領として大統領職の権限および義務を遂行する」と定めている。