私的ブックマークと雑記 since 2012,07,07
滑り台は遊具で、展示目的の芸術作品とは異なるが、鑑賞の対象となり得る美的な特性があれば著作物として保護される
しかし、タコの頭や足、空洞の形状は滑り台を滑ったり、かくれんぼなどの遊びをしたりするために不可欠なもので、「遊具のデザインとしての域を出ない」として請求を棄却。同年12月の知財高裁判決と今年7月の最高裁決定も原告側の主張を退けた。
著作権を巡る裁判では、実用品でも、美的な特性があれば「応用美術」として著作権が認められる。だが、高度な創作性が必要だとする考え方が一般的