弁護側は▽殺意は必ずしも強固ではない▽犯行の背景に幼少期の不適切な養育が影響している▽立ち直りの余地は十分ある−−と死刑回避を主張。
トラックで5人をはね、ナイフで12人を刺したわけですが、これを弁護側は「殺意は必ずしも強固ではない」と主張するなら、逆に「強固な殺意」を伴った犯行がどんなものなのか、具体例を挙げて説明して欲しいですね〜。
例えば、特定個人を執拗に狙ったものなら、「強固な殺意」の場合も有り得るということなのでしょうかねぇ。
そういうことではまったくなくて、不特定多数を狙った犯行なら、「殺意は必ずしも強固ではない」と主張してみせるのが弁護側の恒例となっているとか?
そういうことではまったくなくて、不特定多数を狙った犯行なら、「殺意は必ずしも強固ではない」と主張してみせるのが弁護側の恒例となっているとか?