2012年11月4日日曜日

誤認逮捕?


「誤認逮捕」と言えばそうなのでしょうけれど・・・。

同署は刃渡りの規定がない軽犯罪法違反(凶器携帯)容疑で男性を改めて任意で調べ、書類送検する方針という。

とありますから、(現時点では)冤罪につながる「誤認逮捕」というよりも、適用する逮捕容疑を間違えたということですよねぇ。どちらにしても、警察としてはこの男性を取り調べる気は満々なわけです。

それにしても、ツールナイフを携行しているだけで逮捕の可能性があるという現状は、どこかおかしい気がしますねぇ。