改正道交法では、自転車と同じくらいの大きさで最高速度20キロ以下の電動キックボードは、16歳以上は運転免許がなくても乗ることができる。
基本的にはいろいろな乗り物があっていいと考えていますけれども、自動車免許を何も持っていない人に対しては道路交通法についての座学講習受講修了証を購入の条件にするとか、通行帯違反や違法改造に対しては厳格な取り締まりを行うこと、そして何よりも保険加入を義務付けることは必須だと思います。
- Gen's Blog: 電動キックボード開発者が免許不要の危険性を訴える(2022,04,23)